よくある質問

パワハラまたはセクハラであるかの判断が
つかない場合も相談してよいですか?
もちろんです。
パワハラもセクハラも、相手の意に反した行為により不快な感情を抱かせ、苦しめ、悩ませることには変わりありません。
ハラスメントの区分に関係なく、ご相談に乗り、ケースごとの対応をアドバイスいたします。
会社にパワハラ・セクハラに関する規定はあるのですが、
それを見直してもらうことはできますか?
規定の見直しは積極的に行っております。
2020年6月1日(中小企業は2022年4月)よりハラスメント防止のための、事業主や労働者に対する責務規定が定められました。
その一つとして、事業主は就業規則などの文書にその責務規定を記し、労働者に周知することが義務付けられました。
当事務所でもその一環として規定などの見直しを行っています。
研修料金はいくらですか?
ハラスメント防止研修は、セクハラ・パワハラ・マタハラなど、ハラスメントについての理解及び、ハラスメントを起こさないための環境づくりがメインの内容となります。
下記はスポット研修の料金事例です。ご要望や研修内容、人数によって料金は変動しますので一度お問い合わせください。

●料金事例①
社員向け
グループワークなし・打ち合わせ2回
20万円~(税別)

●料金事例②
管理者向け
グループワークあり・打ち合わせ2回
30万円~(税別)

※遠方の場合は旅費・宿泊費は実費精算。
研修や教育を月に1回など、定期的に受けることはできますか?
可能です。労務顧問として、定期的に個別のハラスメントの相談や解決法についてアドバイスし、研修や教育も実施します。
毎月の顧問料は50,000円(税別)からとなります。
※研修・教育の料金は別途協議となります。
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